私たちTSPネットは、お客さまの「安全環境づくり」のお役に立つことを当社の経営理念として掲げています。当社はこの経営理念の具体的な実現のため、『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』を制定し、公表いたします。これは私たち TSP ネットが常にお客さまのお役に立ち、最良の保険代理店であり続けることを目指した「お客さま本位の業務運営」を実現するための方針としてまとめた当社の宣言※1です。
※1:この宣言により当社は金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、その取組方針と取組状況を当社 HP にて公表します。なお、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社FD宣言の関連性については本ページ末尾をご参照ください。

社員全員が培う「お客さまを思う心」は、お客さまの最善の利益を図ることにつながります。この心を常に持つために私たちは以下を実行します。
TSPネットマナースタンダード
TSP ネット募集人必携チェックシート
社員全員が当社が設けるマナースタンダードに沿いつつ、保険募集人として職業倫理を遵守し、結果お客さまの満足に応えられているかどうかは、お客さまからの客観的評価が明確な指標であり、当社は宣言 1 の取組方針③を KPI 評価とし、お客さまの声を代理店業務に活用しているか公表します。

当社の経営理念は「お客さまの安全環境づくり」であり、この実現のため以下を実行することを私たちの使命とし、果たします。
当社アフターフォロー活動のお客さま向け案内パンフレット
お客さまに重要な情報を確実にご理解いただくため、加入目的やニーズへの保険商品の適当性等について、お客さまご自身が適切なご判断ができる程度までご納得いただくことが肝要です。お客さまのご判断・ニーズに反して販売・提案が行うことがないよう(利益相反の防止)当社選定基準に基づく保険種目ごとの推奨商品を定期的に見直し、宣言2の取組方針②について取組状況を公表します。加えて当社は契約後のアフターフォローにより、継続的にお客さまの理解度をサポートすることを目標とし、宣言2の取組方針③について取組状況を公表します。

当社の経営理念(安全環境づくり)および「お客さまを思う心」は日々の自己研鑽と定期的な社内研修等の展開により、一層質の高いものへ醸成され、お客さま本位の業務運営の定着につながります。そのため、当社は以下を実行します。
保険募集人の知識・スキルの向上は代理店業務に係わる資格制度の取得・活用により可視化・評価できます。当社は、社員がお客さま本位の業務遂行の観点から自己研鑽・キャリアアップを目指す指導を実践しつつ、宣言3の取組方①、②の取組状況の報告として社員の資格取得状況を公表します。
当社では「お客さま本位の業務運営」の観点に立ち、当社の「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」がその目的に適ったものであるか、毎年振り返りを行っております。 また宣言を数値化したKPI評価におきましても各宣言に対応すべく適切な評価指標となっているか、見直しと改善に努めております。 上記2025年度におきましては、前年度と同じ宣言内容・KPI指標で、取組み報告を公表していることを併せてご報告いたします。
以下、金融庁が提供する「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」と当社FD宣言における対応関係および取組状況にについて掲載します。
※金融庁HP掲載 顧客本位の業務運営に関する原則(2024年9月26日改訂)に基づく
※金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表は下記よりご参照ください。
金融庁方針
金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・ 公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。
(注)金融事業者は、顧客本位の業務運営に関する方針を策定する際には、取引の直接の相手方としての顧客だけでなく、インベストメント・チェーンにおける最終受益者としての顧客をも念頭に置くべきである。
当社のFD宣言
冒頭の「当社のお客さま本位の業務運営方針」(囲み)をご参照ください。
当社は、顧客本位の業務運営を実現するため、『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』を策定・公表し、取り組みを進めています。
また、当社のFD宣言について、お客さまの最善の利益を追求するとの目的をより明確に反映させ、実効性のあるものとするため、2026年6月に改訂しました。
加えて、【金融庁「原則2~7」と対応する記載内容および取組状況】については、社内の実施状況をモニタリングのうえ、定期的な見直しを行っています(2026年6月更新)。
金融庁方針
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
(注)金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組状況】
- 《宣言1/取組方針①および注釈》「お客さまの最善の利益」を図ることを追求した当社の行動指針について説明しています。
☞原則2の本文に対応- 《宣言1/取組方針①および注釈》保険募集人としての職業倫理を養うための当社の取り組みについて説明しております。
☞原則2の本文に対応【取組状況】
当社は、新入社員を対象に、保険募集人としての職業倫理の教育と法令遵守の意識付けを主な目的として、入社直後と3か月後の2回に分けて「入社オリエンテーション」を実施しており、直近半年間で新入社員7人が受講しました(2026年6月時点)。
また、接客や電話応対のほか、専門用語の説明要領などの社内ルールを記載した「TSPネットマナースタンダード」を全社員に配布し、全社共通のスタンダードとしての浸透・定着を目指しています。- 《宣言1/取組方針②および注釈》保険募集人としての職業倫理を一層向上させ、お客さまへ誠実かつ公正にご提案するための当社の取り組みについて説明しています。
☞原則2の本文に対応【取組状況】
「TSPネット募集人チェックシート」を全募集人に携行させ、保険提案時に使用することとしています。この運用の定着を図るため定期的に研修を行い、お客さま本位の募集業務を確実に遂行するための全社共通の取組みとしています。- 《宣言1/取組方針③および注釈》お客さま本位の良質なサービスを提供し、「お客さまの最善の利益」を図るための当社の取り組みについて説明しております。
☞原則2の本文に対応【取組状況】☞直近年度の取組状況は「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。
当社では、「お客さまからいただく声」を日々の代理店業務に積極的に活用することを目的に、経営会議(2か月ごとに定例開催)で具体事例と改善状況を報告すると共に、全拠店へ展開しています。
なお、「お客さまからいただく声」に関する取り組みは、「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」でお客さまにも公表しています。- 《宣言1/末尾》取組方針①~③の取り組みにより、常にお客さまの最善の利益を図ることを企業文化として定着させ、安定したお客さまとの信頼関係の構築を目指していることを説明しています。
☞原則2の本文に対応これらの取り組みの成果や進捗についての検証・評価の仕組みと報告については、、「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
金融庁方針
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
(注)金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
- 金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
- 金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
- 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
当社のFD宣言
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組状況】
- 《宣言2/取組方針②および1つ目の注釈》利益相反の適切な管理のため、特に金融商品のお客さまへの販売・推奨時を例として、利益相反防止に向けた取り組みについて説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応【取組状況】
当社では、保険商品の提案時にパンフレット「保険商品のご提案にあたって」※をお客さまへ手交し、当社の商品選定プロセスについて説明しています。
※保険業法施行規則および保険会社向けの総合的な監督指針の改正に伴い、随時改訂します。- 《宣言2/取組方針②および4つ目の注釈》利益相反の可能性として、他に保険金関連事業の兼業について取り上げ、利益相反防止のための当社の取り組みについて説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応【取組状況】
当社では、毎年全募集人の兼業・副業の実態をモニタリングし、保険金関連事業の兼業の有無を確認しています。- 《宣言2/取組方針②および3つ目の注釈》利益相反防止に向けた管理状況、運営方法について説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応【取組状況】
前述のパンフレット「保険商品のご提案にあたって」※の手交・説明を含めた商品選定に係る募集プロセスや、対応記録の記載内容・保管状況等のモニタリングは、支店責任者(支店長)が定期的に行い、本社募集管理部門による内部監査でも点検しています。2026年度中も全29拠点(2026年6月時点)を対象に内部監査を計画し、改善等の必要な指導を実施しています。
※保険業法施行規則および保険会社向けの総合的な監督指針の改正に伴い、随時改訂します。これらの取り組みの成果や進捗についての検証・評価の仕組みと報告については、「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
金融庁方針
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組状況】
- 《宣言1/取組方針②および2つ目の注釈》保険募集時にお客さまへ説明・提供すべき情報について、保険募集人が利用する資料について説明しています。
☞原則4の本文に対応【取組状況】
保険募集人がお客さまに重要な情報を確実に提供するための補助ツールとして、前述の「募集人必携チェックシート」を全募集人に携行させており、同チェックシートに基づき、必要な情報の提供有無等、募集プロセスを記録に残す体制にしています。- 《宣言2/取組方針②および2つ目の注釈》お客さまがニーズに合った保険商品を選択できる情報提供について説明しています。
☞原則4の本文に対応【取組状況】
当社は、お客さまのニーズに反して販売手数料の高い保険商品を優先して提案していないか、お客さまが確実にご理解いただくために、当社の商品選定プロセスの明示ならびに保険商品の選定理由を詳細に説明することも重要な情報提供であると位置づけます。そのため、保険商品の提案時に、前述のパンフレット「保険商品のご提案にあたって」※をお客さまへ手交しています。
※保険業法施行規則および保険会社向けの総合的な監督指針の改正に伴い、随時改訂します。これらの取り組みの成果や進捗についての検証・評価の仕組みと報告については、「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
金融庁方針
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
(注1)重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
- 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
- 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
- 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
- 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 (注3)金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 (注4)金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 (注5)金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組状況】
- 《宣言2/取組方針①および注釈》お客さまへ提供すべき「重要な情報」が何かを説明しております。
☞原則5の(注1)に対応- 《宣言1/取組方針②および2つ目の注釈》お客さまが高齢者や障がい者である場合や、リスクの高い商品を販売・推奨する際の重要情報の提供について、お客さまの取引経験、知識および取引目的に応じて、より留意すべき点についての当社の取り組みを説明しています。
☞原則5の(注3)に対応【取組状況】
前述の「募集人必携チェックシート」は、ご高齢のお客さまに情報を提供する際の留意点(明確さ、平易さ等の配慮)の他、外貨建保険や変額保険等の複雑又はリスクの高い保険商品の提案の際に、お客さまへ確実に提供すべき情報を網羅したかを確認する補助ツールです。当社では、当チェックシートの活用を徹底するための社内研修を毎年実施しています。- 《宣言1/取組方針②および2つ目の注釈、宣言2/取組方針①および注釈、宣言2/取組方針②および1つ目の注釈》前述のお客さまの属性に応じた情報提供と共に、保険商品の仕組みや複雑さに応じた情報提供について説明しています。また、お客さまご自身も同種の保険商品の内容を比較検討できる仕組みについて説明しています。
☞原則5の(注4)に対応【取組状況】
お客さまの属性に応じた情報提供のため、前述の「募集人必携チェックシート」の運用と共に、全店共通の販売支援システムを利用し、提案商品の比較提示を行っています。このシステムの運用により、お客さまが他の同種商品の提案を望む場合にも、お客さまが容易に比較し、理解できるフォーマットで情報を提供できる体制を整備しています。- 《宣言2/取組方針①および注釈》当社では”当社では、”より重要な情報”を区分し、契約締結前に確実に提供する取り組みについて説明しています。
☞原則5の(注5)に対応これらの取り組みの成果や進捗についての検証・評価の仕組みと報告については、「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
【原則5一部非該当の事由】
当社では複数の金融商品(保険商品)・サービスをパッケージとして販売・推奨等しないため、金融庁原則5(注2)については非該当としております。
金融庁方針
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
(注1)金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
- 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
- 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
- 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 (注3)金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 (注4)金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 (注5)事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 (注6)金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 (注7)金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。
当社のFD宣言
宣言1:『お客さまを思う心』を常に持って行動します。
宣言2:お客さまに安全・安心・安定をお届けするという私たちの『使命』を果たします。
宣言3:お客さまへの使命を果たすため、私たち自身が『成長』していきます
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組状況】
- 《宣言1/取組方針②および2つ目の注釈》お客さまの資産状況、金融商品の利用・取引経験や知識、ニーズ等に基づき、お客さまにふさわしい保険商品を提供するために把握・確認する仕組みについて説明しています。
☞原則6の(注1)に対応- 《宣言2/取組方針②および1,2つ目の注釈》お客さまにふさわしい保険商品を提供する観点から、保険商品を選定・提案する当社の仕組みについて説明しています。
☞《原則6の(注1)に対応【取組状況】
前述のパンフレット「保険商品のご提案にあたって」※には、当社の商品選定プロセスについて記載しています。- 《宣言2/取組方針③および注釈》保険商品の販売後に行うアフターフォローについて、当社の取り組みを説明しています。
☞原則6の(注1)に対応【取組状況】
当社では、主に外貨建保険や変額保険等リスクの高い保険商品のご契約者のほか、ご高齢のご契約者を対象に契約後のアフターフォローを実施しています。具体的には、パンフレット「大切なお客さまへ」等を活用し、ご契約いただいている保険の保障内容を長期的な視点で確認できるよう点検活動を行っています。当アフターフォローの直近年度の取組み状況は、「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。- 《宣言1/取組方針②および2つ目の注釈、宣言2/取組方針②および3つ目の注釈》リスクの高い保険商品の販売・推奨時や、ご高齢のご契約者等金融商品取引の被害を受けやすい特定のグループに対する募集活動に対し、定期的にモニタリングを行う当社の取り組みについて説明しています。
☞原則6の(注4)に対応【取組状況】
リスクの高い保険商品の販売・推奨時や、ご高齢のご契約者等金融商品取引の被害を受けやすい特定のグループへの対応記録を確実に残すため、前述の「募集人必携チェックシート」による対応記録を全拠店共通の販売支援システムに入力し、支店長および本社募集品質本部が定期的にモニタリングすることとしています。- 《宣言2/取組方針③および注釈》リスクの高い保険商品のご契約者や、ご高齢のご契約者等の属性に応じて、金融商品取引に関する基本的な知識のほか、時価情報や通貨情報、現時点での生活環境等の状況や変化の有無等を確認する取り組み(アフターフォロー)について説明しています。
☞原則6の(注5)に対応【取組状況】
前述のパンフレット「大切なお客さまへ」等を用いたアフターフォロー活動は、契約後も継続的にお客さまと接触する機会であり、定期的な金融リテラシーの提供の場として位置付けています。当アフターフォローの直近年度の取組み状況は、「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。- 《宣言3/取組方針②および注釈》保険募集人が取り扱う保険商品選定の仕組みについて理解を深めるための当社の社内研修体制について説明しています。また、お客さまのニーズにふさわしい情報を、定期的かつ積極的に提供し続けられるよう、研修内容の社内共有・展開の仕組みについて説明しています。
☞原則6の(注5)に対応【取組状況】
当社が全国レベルで開催する「営業担当者会議」「事務担当者会議」では、募集コンプライアンス研修の他、保険募集人のリテラシー向上(保険商品知識、リスクコンサルティング等を含む)のための教育プログラムを毎回実施しています。2026年度の取組計画として、「営業担当者会議」は年3回(6月に1回目実施)、「事務担当者会議」は11月に開催予定です(2026年6月時点)当社ホームページの「お知らせ・プレスリリース」もご参照ください。- 《宣言1/取組方針③および注釈》当社では、お客さまからいただく声(ご不満・お褒め・相談・要望など)をとりまとめ、経営会議(2か月ごとに定例開催)で具体事例と改善状況を報告すると共に、全拠店へ展開しています。お客さまからいただく声には、保険商品に関するお客さまの反応、提案時および契約後の対応、サービス等へのお声等もあるため、当社だけに留めず、保険会社担当者との定期的な情報共有の場を設けています。
- 《宣言2/取組方針②および2つ目の注釈》当社の商品選定プロセスにおいてはお客さまの意向に基づいて保険商品を選定することも含まれています。特に、お客さまの意向として「保険会社の健全性」を重視する場合、格付け等の信用力に関する第3者評価のほか、保険会社がお客さまにとっての最善の保険商品を提供する上で行う取組みや保険商品への反映などを記載したディスクロージャー等を商品選定の際に活用しています。
☞原則 6の(注7)に対応これらの取り組みの成果や進捗についての検証・評価の仕組みと報告については、「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
【原則6一部非該当の事由】
当社では複数の金融商品(保険商品)・サービスをパッケージとして販売・推奨等しないため、金融庁原則6(注2)については非該当としております。
加えて、当社は金融商品(保険商品)の組成に携わる金融事業者に当たらないため、金融庁原則6(注3)については非該当としております。
金融庁方針
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
(注)金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。
当社のFD宣言
宣言3:お客さまへの使命を果たすため、私たち自身が『成長』していきます
【金融庁「原則」と対応する記載内容および取組状況】
- 《宣言3/取組方針①および注釈》全募集人の保険募集に係るより高度な資格取得を促進するための資格取得制度、ならびに拠店別に運用する人事評価制度に関して説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応- 《宣言3/取組方針②および注釈》全募集人が取り扱う保険商品の仕組みや特性等に関する研修・教育プログラムについて説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応【取組状況】
当社が全国レベルで開催する「営業担当者会議」「事務担当者会議」では、募集コンプライアンス研修の他、保険募集人のリテラシー向上(保険商品知識、リスクコンサルティング等を含む)のための教育プログラムを毎回実施しています。2026年度の取組計画として、「営業担当者会議」をは年3回(6月に1回目実施)、「事務担当者会議」は11月に開催予定です。(2026年6月時点)当社ホームページの「お知らせ・プレスリリース」もご参照ください。- 《宣言3/取組方針①および注釈》保険募集人の当社での在籍年数や保険募集人としてのキャリアを踏まえ、取得すべき資格について説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応- 《宣言3/取組方針①および注釈》拠店ごとの各募集人の資格・スキルの保有状況の把握・管理と、資格取得目標を達成するための当社の取り組みを説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応【取組状況】
当社全体の資格・スキル取得状況は、「『大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言』に関するご報告」をご参照ください。- 《宣言3/取組方針①および3つ目の注釈》当社社員が当社のFD宣言とその取組進捗状況を理解し、同宣言を実行するための研修等のサポート体制および取り組みについて説明しています。
☞原則3の本文および(注)に対応【取組状況】
当社では、社員がより高いレベルの知識や専門的なスキルの習得に向けて、社内イントラネットを活用して公的保険制度や各種商品の研修資料等の共有・展開を図っています。また、当社のFD宣言への全社員の理解度を深めるため、入社オリエンテーションにもFD宣言の教育プログラムを盛り込んでいます。直近半年間で新入社員7人が受講しました(2026年6月時点)。これらの取り組みの成果や進捗についての検証・評価の仕組みと報告については、「大切なお客さまへの3つのお役立ち宣言」に関するご報告(別添PDF)を参照ください。
プロダクトガバナンスに関する補充原則1~5につきましては、金融商品の組成に携わる金融事業者が対象となっており、当社は当該事業者ではありませんので掲載非該当としております。
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TEL:03-5414-6705
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